中小企業家同友会の経営基礎講座の講師を担当

2011年01月30日

この1月21日、中小企業家同友会の経営基礎講座の第4講の講師を担当しました。「会社をめぐる法の基礎知識Ⅱ」と題して講演しました。第1に、「会社、取引をめぐるトラブルから」として、多く見られる紛争事例をとりあげ、注意すべ点をご説明し、第2に「手形をめぐる問題」に移り、第3に、「新会社法のポイント」をお話しました。講演の準備をする中で、今回の会社法の改正が「非公開会社」を会社の基本型とすること、そこにはユーザーの数が圧倒的に多く、また、一国の経済力は中小企業の力によることが重視されていることがわかりました。中小企業家同友会は、経営理念を持って経営する必要性を強調し、また、人材育成の重要性を重視し、経営者自ら従業員とともに成長していくべきとしていますが、大いに学ぶところがあります。今回の講座には、比較的若い方にもご参加いただき、熱心にお聴きいただきました。日頃の相談でも中小企業の方の相談が多くありますが、そのお力添えを十分にできるように日々研鑽していきたいと思っております。

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Posted by 滋賀第一法律事務所 at 21:35│Comments(0)弁護士玉木昌美の活動日誌
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