傘の一人旅

2011年06月02日

 2月末に、電車内に傘を置き忘れました。電車を降りた後すぐに気がついたので、改札口ですぐに駅員に伝えました。JRの忘れ物センターに問い合わせをしましたが、見つかりませんでした。
 しかし4月30日、「傘が落ちていたよ」と突然電話がかかってきました。私は、傘に、名前と電話番号を書いていたので、親切に電話を掛けてきてくれたのです。落ちていた場所は、山陽電鉄の「滝の茶屋」駅の付近だったそうです。
 遠方なので、近くに行った時にお伺いさせて頂きますと言いました。
 誰かが、JR電車内から私の傘を持ち去って、暫く利用した後に、山陽電鉄の滝の茶屋駅付近で傘を捨てたということになります。私は、置き忘れたことを認識していますし、電車内の忘れ物ですから、傘を持ち去った行為は、窃盗であり、犯罪が成立します。
 忘れた傘があるからといって、それを使ったら犯罪です。
 もし必要なくなったら、少なくとも、元のJRにおいてくれればよかったのですが・・・。

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近藤公人


タグ :窃盗

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Posted by 滋賀第一法律事務所 at 12:39│Comments(0)その他雑記
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