家事事件手続法の施行
2013年03月12日
弁護士の玉木昌美です。
今年1月1日から家事事件手続法が施行され、これまでの手続方法から抜本的な見直しがなされました。
見直しは、一言でいえば、当事者等の手続の保障と子どもの意思の尊重が基本に据えられたという特徴があります。
私は、2月23日、大阪で開催された家事法制シンポジウム「家事事件手続法のもとでの家事調停・審判のあり方を考える~離婚関係紛争を中心に」に参加しました。
離婚事件が増加し、子どもとの面会交流の保障等が問題となる事件が増えているだけに、新しい法制度に習熟し、事件処理に万全を期したいと思いました。
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Posted by 滋賀第一法律事務所 at 13:20│Comments(0)
│司法・法曹問題