戦争する国にするの?

2014年07月03日

弁護士木下です。
集団的自衛権の行使が閣議決定によって容認されました。法律家である弁護士から見れば到底許されるものではありません。
憲法は権力者を縛るものであり、時の内閣の判断で、憲法の基本原理を変えることができません。それこそが、立憲主義です。
そして、憲法前文と第9条が規定している平和的生存権の保障と恒久平和主義は憲法の基本原理であり、これまで政府はこうした基本原理に基づき憲法は集団的自衛権の行使を禁止していると表明してきました。
 それにもかかわらず、政府が閣議決定でその見解を変更したのです。私が所属する滋賀弁護士会においても、断固反対しています。昨日の夕方に、弁護士会として、大津駅前にて集団的自衛権の行使容認に反対するビラ配りをしました。他の広報ビラの場合よりも、受け取る方が多く、関心の高さを実感しました。
今後も弁護士として、反対の声を上げていきます。

戦争する国にするの?
昨日の滋賀弁護士会の街頭宣伝で
訴える玉木昌美弁護士



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Posted by 滋賀第一法律事務所 at 17:28│Comments(0)活動報告
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